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宅建勉強4月20日(水)
2022.04.20
問15
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。
- 地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。
- 地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。
- 地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。
解説
地区計画と地区整備計画の違いを明確化しておきましょう。【地区計画】開発許可制度や建築確認制度を補完し、地区レベルで良好な市街地の整備及び保全を図るための計画
【地区整備計画】地区計画の実効性を担保するために、地区施設の配置及び規模、建築物の敷地、用途、構造等について制限を定めた計画
地区整備計画内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、行為に着手する30日前までに市町村長への届出義務が生じ、市町村長は地区計画への適合性を判断し、必要に応じて勧告・あっせん等の措置を行う
- “地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。”正しい。地区計画の目標、区域の整備・開発・保全に関する方針は、定めるよう努めるものとされています。一方、地区整備計画は特段の事情のない限り必ず定めなくてはなりません(都市計画法12条の5第2項)。
- “地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。”正しい。地区計画については、都市計画に、種類、名称、位置、区域を必ず定めるとともに、区域の面積を定めるよう努めるものとされています(都市計画法12条の4第2項)。
- “地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。”[誤り]。市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)は、都市計画区域について定めることができるものであって、地区レベルでの市街地整備を目的とする地区整備計画に定めることはできません。
- “地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。”正しい。地区整備計画は、建築物について、容積率、建蔽率、建築物の敷地面積または建築面積、高さについて最高限度および(市街化調整区域を除き)最低限度を定めることなどができます(都市計画法12条の4第7項2号)。
したがって誤っている記述は[3]です。