いろんな比較
【制度】低未利用土地等の活用進む
こんにちは。住宅比較の森田です。「いろんな比較」では、さまざまな空地・空家問題をとりあげてきました。この使われていない・使われる頻度が少ない土地のことを低未利用地といいます。
国土交通省が7月25日に公表した
低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度
の利用状況によると、制度開始の2020年7月から2021年12月までの自治体による低未利用土地等確認書の交付実績は
5150件(うち2021年は3090件)
この内訳をみていきましょう。
譲渡前の状態
空地 55%
空家 27%
耕作放棄地 19%
空き店舗 2%
譲渡後の利用用途
住宅 61%
工場・作業場 3%
店舗 2%
事務所 1%
その他事業利用 11%
上記のような結果になりました。また、
30年を超える期間保有されていた土地は全体の61%
さらにそのなかでも
50年を超える期間保有されていた土地は全体の28%で最多割合
全国で長年放置されていた土地が、少しずつ住宅などに有効利用されてきていることがわかります。
低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度
ところで、この制度はどういった土地に使えるのでしょう。
まずその土地が「低未利用地」に該当することが必要です。具体的には、空き地や空き家、空き店舗など。
また、住居や業務用として使っている土地でも、常時利用しておらず利用頻度が低い場合(別荘など予備的に利用)は、「低未利用土地」に該当します。
「コインパーキング」に関しても、常に使う人はいないため、その後住宅が建てられるならば利用頻度が増えるということで低未利用地認定されます。
そしてこの制度の要件の一つに
譲渡価格が500万円を超えないこと
というものがありますが、特例を狙って大幅値下げして売却した場合、「贈与」とみなされ買った人が税金を納めなければいけなくなるかもしれませんので要注意。
手続きは意外と大変
「低未利用土地の特別控除」を受けるには、市区町村から交付される「低未利用土地等確認書」および、譲渡対価が500万円以下であると示すものを添付して確定申告を行います。
「低未利用土地等確認書」の交付で必要な書類
(1)登記事項証明書
(2)低未利用土地等であることを確認するための書類
(3)譲渡後の利用用途について確認するための書類
□低未利用土地等であることを確認するための書類
1. 低未利用土地等確認申請書
2. 売買契約書の写し
3. 以下いずれかの書類
A. 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
B. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
C. 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
D. (A〜Cが提出できない場合)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
わたしたち宅建業者にお任せください!
上の3.D.について、宅地建物取引業者が所定の様式に記入することで、申請する土地が「低未利用土地」であると確認できます。
個人で申請する場合、2方向以上からの写真とあわせて現地調査やヒアリングを行わなければなりません。土地のプロである我々業者にお任せください!
土地の有効活用推進へ
この制度によって、例えば地方の未活用だった土地が不動産業者が仲介することで成約後、ドッグラン併設のカフェとしいて利活用されています。地方部を中心に全国的に空地・空家が増加するなかで、新たな土地の利用を前向きに考えてもらうための制度。この動きがさらに広まることで、土地の有効活用から地域活性化へ、ひいては所有者不明の土地の予防につながることが期待できます。
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