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【ADR】裁判「外」でトラブル解消

こんにちは。住宅比較の森田です。

新年早々、能登半島地震が発生しました。実は元日に金沢から帰るところだった私。一足遅かったら今もこの記事を書けていないかもしれません。長野まで戻っていても新幹線は3時間止まりましたし、マグニチュードも大きく、広範囲で被災された方がいたと思います。

これ以上被害が拡大しないことを祈りつつ、こういった災害は、コンプライアンス整備と違って不動産トラブルにおいて防げない事案です。この時の当事者はどちらも震災の被害者といえ、裁判で解決するにはコストが高く疲弊も重なることは明らか。今回は2024年1月16日の住宅新報から、災害時に不動産業者が直面しがちなトラブルのパターンと、その対策についてご紹介します。

ADR:裁判外紛争解決手続

ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判に代替する紛争解決手段)とは、法律を厳格に適用する裁判所での解決ではだれも望まぬ結果になりかねない、複雑な民事事件について、法律を別視点から見ることで柔軟な解決を目指す、弁護士会が運営している紛争解決センター です。まず当事者たちの話を聞き、証拠を検討したうえで、紛争の解決基準を作ります。民事上のトラブルを柔軟な手続により、短期間に、合理的な費用で、公正で満足のいくように解決することがその目的です。

(参考:日本弁護士連合会:紛争解決センター(ADR) (nichibenren.or.jp)

ここからはADRによって解決に至ったトラブルのケースを見ていきましょう。

ケース① 入居者(A氏)と賃貸オーナー(B氏)

■状況

A氏はB氏がオーナーである賃貸マンションに住んでいたが、震災により建物が被災し引っ越すことを決めた。ここでB氏がA氏に提示した

A氏に原状回復費用を負担する義務がある箇所

について、震災によって損耗した箇所が含まれているのではないかということがトラブルに。

■ADRにおける結果

震災による損耗箇所に関してはA氏の負担ではないとして、A氏の求めた敷金の返金額にB氏が応じる

ケース② 隣人同士のC氏・D氏

■状況

戸建に住む隣人同士だったC氏とD氏。。D氏の敷地にあった

ブロック塀が震災によって倒壊し、C氏の所有する自動車を破損させた。

C氏はD氏に修理費用の全額負担を要求したが、D氏は不可抗力の災害によるものだとこれを拒否した。

■ADRにおける結果

D氏が今後のC氏との関係性を大切にしたいと修理費用の半額負担を提案。C氏も了承して和解成立。

ケース③ ビルオーナー(E氏)とテナント(F氏)

■状況

E氏の所有するビルの1階で飲食店を営んでいたF氏。

震災の際店舗自体は被害を免れたが、危険な状態として周囲にテープ

が張られることに。店舗経営ができないF氏がE氏に補修を求めたが、E氏がこれに応じずトラブルへ。

■ADRにおける結果

F氏が店舗設備の撤去費用を負担する代わりにE氏が解決金を支払い、加えて賃貸借契約を合意解除するという形で和解に。

誰が悪いわけでもない天災によって発生するトラブル。責任の所在をハッキリさせる裁判よりも、まずはADRへの相談を事業者が案内することによって、費用も、時間も、何より心の負担も抑えた解決法が見つかるはずです。

▼日本弁護士連合会が運営する全国のADRはこちら。

日本弁護士連合会:紛争解決センター(ADR) (nichibenren.or.jp)

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