不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

いろんな比較

【空家】相続空家の住宅地特例縮小へ

こんにちは。住宅比較の森田です。以前、「空家等対策の推進に関する特別措置法」について以下のような記事をご紹介しました。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、空家増加による土地不足問題の対策として、究極、行政が特定の空家を強制的に除却できるようにした法律です。「特定空家に該当すると住宅用地の固定資産税の特例が適用されなくなるから、その前に処分するか危険空家がある状態を解決してね」という狙いなのですが、施行はされたものの実際の空家の除却数はそこまで多くはありませんでした。

しかし今回の改正法案で政府は大きな動きに出ました。本日は4月22日の日経新聞より、相続空家の管理継続の必要性についてご紹介します。

増え続ける空家

2018年時点で、空家の数は約849万戸。住宅総数に占める割合は13.6%と過去最高です。この数は、おおむね7戸に1戸は空家ということになります。相続した家に誰も住まず空家になるケースが多いです。

特定空家よりターゲットが広がる「管理不全空家」

今回の法改正では、特定空家のような危険な家屋を未然に防ぐ目的で、新たに「管理不全空家」が設けられました。

上の表のとおり、倒壊する可能性は低くても、放置すれば「特定空家」になる可能性があると行政に判断された場合、「管理不全空家」になってしまいます。たとえば、適切に管理されず、窓や屋根の一部に破損があったり、外壁の一部がはがれていたりするお家は危ないかもしれません。

弊社ではお預かりした中古戸建にはインスペクション(既存住宅状況調査)を行っていますが、居住中のお家でさえ、築30年ほどで外壁にひび割れがあったりします。相続して誰も住んでいない家はより該当してしまう可能性が高いでしょう。

管理不全空き家に該当すると、200㎡以下の部分において固定資産税上の評価額が6分の1に、都市計画税が3分の1になる特例が受けられなくなり、税負担がおよそ4倍になるケースが多くなるそうです。

特定空家にならないために

今回の税改正の他に、京都市など自治体が独自で空き家に対する税負担を課す例も出てきています。

適切に空き家を管理するためには掃除などのための光熱費や、万一のための火災保険料が必要になってきます。売る場合も、古い家屋があると売却が難航する可能性が高いため、解体費用等も見込む必要があります。

カテゴリ

年別アーカイブ

土地探し・家づくりのご相談を
お待ちしております。