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【情報】「事故物件」の告知指針決まる

こんにちは。住宅比較の森田です。

TVなどで時々特集される事故物件。みなさんはどんなイメージを抱きますか。多くの方は、その物件で人が亡くなったものを想像するかと思います。今では事故物件の情報を発信するサイトもありますが、実はこの事故物件について殺人か自殺か、病死か老衰かなど、どこまでの範囲を告知すべきかの義務は不動産業界において曖昧でした。具体的な扱いは各業者の判断にゆだねられていたのです。そのため入居後、訴訟に発展するケースもありました。国土交通省は、5月30日までに入居者らが死亡した「事故物件」について、不動産業者が売買、賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた初の指針案を発表しました。強制力はないものの、この指針を業者に周知することによりトラブル防止が期待できます。

今回は2021年5月31日の日本経済新聞より、どのような範囲の告知義務が決まったのかをご紹介します。下図をご覧ください。

【殺人・自殺・火災・原因不明】告知必要(賃貸は過去3年以内のもの)

→居室、ベランダなど共用部を含め、入居者以外が死亡するケースも対象

【老衰・病死・転倒など不慮の事故死】告知不要

上記の通り、物件での死亡状況により告知する必要がないものが提案されました。病死等は「当然予想されることで契約の判断に重要な影響を及ぼす可能性が低い」うえ、病死を告知対象に含めると単身高齢者の入居受け入れに影響するおそれがあるためです。ただし、長期間発見されず害虫などが発生して特殊清掃を行った場合は告知対象となります。

告知が必要な死に関して、いつごろのものまでが対象になるのでしょう。賃貸は過去の判例から3年以内のもの、売買は事故物件のケースが乏しいため当面は期間の定めはありません。つまり人が亡くなって3年経てば賃貸はそのことを告知されない可能性があるということです。

このような事案があったかどうかは不動産業者が通常の物件情報の収集範囲内で家主や管理業者確認をすればよく、周辺住民への聞き取りなど自発的な調査の義務まではないとしました。

ちなみに物件の前面道路や、対象物件の隣の物件が事故物件であった場合、搬送先の病院で亡くなった(部屋では亡くなっていない)場合などは今回の指針案は対象外で今後検討されます。

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