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【制度】事業総合傷害保険

住宅比較の細野です。働く皆さまにもしもの事故が起こってしまった場合の「ケガの補償」について業務上・業務外にかかわらず24時間補償、事故によるけがで万一死亡された場合や、後遺障害、入院、通院、往診まで補償します。そんな「ケガの補償」についての具体的な内容をご紹介いたします。

ケガの補償で、社員と会社を守る

ケガをした被保険者および遺族の生活補償と保険受取人である保険契約者が負担する資金等の財源確保に備えるためのケガの保険。

保険契約者・保険金受取人中小企業の法人または個人事業主

被保険者保険契約者の事業に従事する方で、ご加入されている方

補償の内容

  • 被保険者が日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に、保険契約者へ保険金のお支払い。
  • 死亡保険金と後遺障害保険金は被保険者の満年齢に応じ、次の保険金をお支払い。(入院・通院・往診の保険金日額は年齢に関係なく一律)

保険期間

保険期間は1年間。保険証券にて確認。

保険金をお支払いできる例

  • 脚立から転落し、右足を骨折した(仕事中、日常生活)
  • 溶接作業中にズボンに火がつき、左足をやけどした(仕事中)
  • 自宅の台所で料理中、包丁で指を切った(日常生活)
  • 通勤途中、駅の階段で滑って転倒し、頭を打撲した(通勤中)
  • バイクで走行中、一時停止無視で飛び出してきた乗用車と衝突し、全身打撲を負った(交通事故)
  • キャッチボール中にボールを取り損ね、つき指を負った(スポーツ)
  • 旅行中につまずいて転倒し、足首をねんざした(国内旅行、海外旅行)

保険金をお支払いできない例

1、重い荷物を持ってぎっくり腰になった(仕事中、日常生活)

お支払いできない理由

腰部のケガは、骨折と打撲のみがお支払いの対象です。ぎっくり腰・腰部ねんざ・腰椎椎間坂ヘルニア・腰椎すべり症・坐骨神経痛などは、その発症の原因にかかわらずお支払いの対象にはなりません。

2、高温多湿の作業場で長時間仕事をしていたところ、熱中症になった。(仕事中)

お支払いできない理由

急激かつ偶然な外来の事故ではないため、お支払いの対象にはなりません。また、熱中症による立ちくらみや意識障害、けいれん発作等を原因とする転倒や転落等の結果生じたケガも、お支払いの対象外です。

3、膝の痛みが引かず病院に行ったところ、医師に「変形性膝関節症」と診断された。(仕事中、日常生活)

お支払いできない理由

関節症は、部位を問わずお支払いの対象にはなりません。関節症(膝関節症、肩関節症など)は、ある部位が年齢とともに変形して発症するものであり、ケガに該当しないためです。

4、入浴中に脳卒中を発症して倒れ、右半身マヒの障害が残った。(日常生活)

お支払いできない理由

疾病(病気)は、お支払いの対象にはなりません。また疾病によって生じたケガも、お支払いの対象にはなりません。あんしん財団の保険は、ケガの保険です。

このような保険を知識として入れておくことで、万が一ケガをした場合のその後のことについて焦ったり、不安に思うなどのネガティブなことを少しでも払拭し、一社員としてこの保険にあんしんして守ってくれると思います。

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