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【お金】相続の準備はお早めに
こんにちは。住宅比較の森田です。
相続登記の義務化が話題ですが、そもそも相続の手続きはどんな準備が必要でタイムリミットはどのくらいなのでしょうか。
日本経済新聞(2021年4月10日)の記事よりご紹介します。
相続人のスケジュール
遺産分割協議は現在無期限ですが、改正法案は10年を限度としています。また相続を放棄するにしても相続を知ったときから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。意外とスケジュールはタイトなのです。どのように行動していけば良いのでしょうか。
①戸籍集め 早めに着手
相続で最初にすべき手続きは亡くなった人の出生から死亡までの戸籍集めです。財産を分割する相続人がだれなのか把握することから始まります。本籍地のある役所で「出生から死亡まで」と伝えるとそこで入手できるすべての戸籍が手に入りますが、本籍地を移していた場合は以前の本籍地の自治体から取り寄せなければなりません。なぜ一生分の戸籍が必要かというと、法改正や結婚などで戸籍が新しく作成される際、すべての情報が引き継がれるとは限らないためです。
②財産調べ できれば3ヶ月以内
次に亡くなった人の金融資産や不動産などを調べます。負債も調べて目録や一覧表などにしておくと後々の手続きに役立ちます。最近はインターネット取引の普及によって郵便や通帳など分かりやすい手がかりが無い場合もあるため、この作業は意外に時間がかかります。タイムリミットはできれば3ヶ月以内。不要な不動産や負債が発見されたときに放棄する手続きの期限です。
③遺産分割の手続き
相続人全員が話し合いで財産の引継ぎ先を決めることを遺産分割協議と言います。協議の後遺産分割協議書を作り全員で署名・押印する必要があります。スムーズな進行のため、法要など関係者が集まる機会に事前に相談しておくとよいでしょう。不動産の引き継ぎは法務局にて名義変更の手続きが必要です。預貯金の引き継ぎは亡くなった人の口座解約の手続きをしないと入出金ができません。
④相続税の申告・納付 10ヶ月以内
遺産総額が一定以上の場合相続税の納付が必要です。申告書を作成し、亡くなった人の住所を管轄する税務署に必要書類と一緒に提出し、納税します。相続税には様々な特例があり、結果税金がゼロになる場合もありますが、やはり申告書を提出しなければなりません。納税までの期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内で、これもまた時間がありません。
手続きでよく使う書類
ここでは事前に用意しておくと安心な書類をご紹介します。
戸籍謄本:相続人の人数、生存確認 ←本籍のある市区町村に申請、郵送OK
住民票:本籍地の現住所を結びつけ届出人と相続人を一致させる ←相続人の住所がある市区町村に申請
印鑑登録証明書:書類に実印を使ったことを確認する
遺産分割協議書:遺産分割協議で全員が合意したことを証明する ←相続人が作成、全員が署名・押印、1通ずつ所持
本人確認書類:届出人の証明 ←複数の提出が必要な場合もあり
いかがでしたでしょうか。相続人の手続きは戸籍集めの段階から人によっては何十通も必要など煩雑で労力を要します。残された人たちの負担を少しでも減らすため、終活の際、例えばエンディングノートを作成しておくなどの対策を立てましょう。