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【お金】家を共有で相続することのリスク

こんにちは。住宅比較の森田です。本日は2021年5月8日の日本経済新聞より、遺産分割のときに、家を共有状態にしておくことのリスクと対策をご紹介いたします。

例えばご兄弟がいて全員が実家を出ている場合、親が亡くなったとき実家を相続するのは誰になるのでしょうか。現金であれば分けることはすぐ決められますが、物理的に分割しにくい家は、相続人に持ち家がある場合引き継ぎ手がなかなか見つかりにくいです。結果、家は共有にして結論を先送りにすることが多いのです。分割協議や相続登記が終わっていない場合は相続人が法定相続割合で共有しているとみなされます。

この「共有」にすることのメリットはほとんどありません。最大の問題は、共有する家について、共有者の一人が単独でできることが少ないことです。図をご覧ください。共有者ができる主な行為は「保存」「管理」「変更」の3つで、自分の判断のみですることが可能なのは「保存」行為に限られます。

管理・変更行為はほかの共有者の同意が必要です。のちのち家を売却しようにも、ほかの共有者全員の同意がなければ売れないのです。手間や時間がかかるうちに相続人間で意見が対立した場合関係悪化にもつながります。

さらに共有している期間の管理・維持費の負担割合の決め方も問題です。空家であっても壁や塀の修繕費、掃除など定期的なメンテナンスのための水道光熱費、火災保険料などの費用が一般的にかかります。固定資産税も毎年かかります。長期間共有しているということはそれだけ費用もかかるのです。その分担決めでもめるケースも少なくないとのこと。

子らが共有状態のまま亡くなり、その孫に代替わりするともっと厄介です。代が替わっていくにつれ当事者意識が薄れ、世代交代が進むにつれ相続人の範囲は広がっていきます。相続登記をするには遺産分割協議で全員の合意が必要なため、先延ばしにするほど処分するためのハードルが上がっていきます。

ではどのように対策していけばよいのでしょうか。

親の家に市場価値がある場合に有効なのは「換価分割」です。売却した代金を持ち分に応じて分けます。売却価格や時期をめぐって対立する可能性に注意。このため共有者の代表者を決め、判断を一任することを文書にしておくとよいです。買い手が見つかるまでの間の管理維持費の分担も、もめないように事前に決めておきましょう。

「代償分割」という選択肢もあります。相続人の一人が親の家を引き継ぎ、ほかの相続人に代償金を支払う方法です。共有にならないため遺産分割協議がまとまりやすい方法ですが、相続する人に資金がないと難しい方法です。資金を確保するために親が生前に生命保険に加入し、相続する子を指定し、その子を保険金受取人にするのも一考です。

分割協議は相続人が複数いると長引きやすいですが、先送りになって関係悪化につながらないよう、相続される親も相続する子も早めの対策が必要です。

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