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【お金】子育て世代は今家を買おう

こんにちは。住宅比較の森田です。

令和6年の税制改正により、少子化対策の一環としてt子育て世帯等を支援する目的で、「子育て特例対象個人」に対する優遇措置が創設されました。今回は、どのような人が対象になるのか、またどんな優遇が受けられるのか、宅建協会出版の冊子よりご紹介します。

住宅ローン控除とは

住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関から返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、入居した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。

この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。(同時購入でなくても、住宅の為の土地であることがわかる一定要件を満たせばOK)


子育て特例対象個人とは

子育て世帯:19歳未満の扶養親族を有する者

若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが40歳未満の者

どちらかに当てはまれば子育て特例対象個人となります。該当する人は、住宅ローン控除の住宅環境性能に応じた借入限度額の上乗せ措置や、子育てに対応した住宅への改修工事を行う場合に標準的な工事費用相当額の10%等を所得税から控除するなどの優遇が受けられます。

今年中に入居できる方は、ZEH、省エネ適合住宅を検討すると通常より1,000万円借入できる額が増えます。

今から土地を探すと間に合うかはギリギリですが、ある程度土地の候補があって決めかねている人は、このチャンスも背中を押すきっかけになるのではないでしょうか。


ローン控除額が所得税額を上回ったら翌年住民税が安くなる

令和4年分以後の所得税において住宅ローン控除の適用がある人(取得後令和4年~7年の間に入居することが条件)のうち、その年分の住宅ローン控除からその年分の所得税額(控除適用がないとした場合の所得税額)を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、残額相当額をその年分の所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高9.75万円)の控除限度額の範囲内で減額されます。

例えばその年の住宅ローン控除額が30万、所得税額が27万だった場合、上回ってしまった控除額3万円は、翌年の住民税から引いてくれるということです。

確定申告時に手続きしなければならない煩雑さはありますが、この控除を受ける受けないでは10年間で数百万の差がつくことも。

今後の税制がどうなるかはわかりませんが、期間も借入限度額も年々減っているなか、子育て世代の方は、税優遇特例措置が取られている今年、マイホームを検討してみてはいかがでしょうか。

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