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【お金】土地の値段の決まり方
こんにちは。住宅比較の森田です。
土地の価格というと、「田舎は比較的安価で、都市に近づくほど値が張ってくる」というイメージはみなさん持っているかと思います。
では実際にその土地値段って、どのようにして決めているのでしょう。
実は土地の値段を決める公的な方法は一つではありません。
価格のベースは「公示価格」です。これは国土交通省が選定した2万6000地点ほどの地価を不動産鑑定士に依頼して調べた結果の価格です。一般の土地取引や公共事業で民間から土地を取得する際の補償金の基準としても使われます。
では、贈与や相続で取引ではなく無償で土地を取得した場合、その税金はどのように決まるのでしょう。
この場合は国税庁が「公示価格」をもとに算定した「路線価(相続税評価額)」を用いて決まります。公示価格の評価水準が」100%として、路線価の水準は80%です。路線価は土地の相続や贈与の際に納税者が時価を把握する手間や費用を抑えることが目的でありそうこまめにチェックするものではありません。しかし実際の土地の価値は経済情勢などで変化し、下がることもあるためそのあたりのことも鑑みて2割減額しています。
この路線価は国税庁の「路線価図」やウェブサイトで公開されている地図検索で調べることができます。道路ごとに価格が設定されており、それに面する土地の価値を求める仕組みです。基本同じ道路に面する土地は一律単価ですが、その土地の形状によって多少の差はあります。同じ道路に面していても、極端に細長い形状の土地や急斜面の土地は価値が割り引かれるのです。
このように、土地の値段は、その評価目的ごとに様々な評価方法があります。自分の土地が今いくらなのか、相続したあの土地にいくら払っているのか、時折確認してみるのも良いかもしれません。