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【お金】サービス付き高齢者住宅向け住宅の固定資産税の特例の延長等
住宅比較の細野です。以前「不動産所得税の特例の延長等」について紹介しましたが、今回は「固定資産税の特例の延長等」について紹介いたします。一定の要件に該当するサービス付き高齢者向け住宅を新築又は取得した場合、建物に係る固定資産税を取得した日の属する年の翌年から5年度分にわたって、市町村が条例において定める割合(2分の1以上6分の5以下の範囲)を減額することとされています。
改正案ではこの適用期限を令和5年3月31日から令和7年3月31日まで2年延長することとしています。
建物の固定資産税(1戸当たり120㎡まで)×2分の1~6分の5を減額=軽減額(5年度分にわたり軽減)
↑(市町村の条例で決定する)
- 主な適用条件