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【お金】「寄与分」とは(被相続人に対する貢献に報いる)
住宅比較株式会社の細野です。相続人が生前に特別受益を得たケースがありますが、それとは反対に、親を介護して貢献している場合は、どうなるかについてご紹介致します。(親が介護している私に対し、遺言で遺産を多く残してくれるケース、仮に遺言がなくても、遺産を多く取得出来るかどうか。)
通常期待される程度を超える貢献
共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与、すなわち通常期待される程度を超える貢献をした方がいれば、その方へ貢献に相当する財産を取得でき、共同相続人間の公平を図ります。
計算方法 例 遺産3000万円 相続人3人、内1人に600万円の寄与分あり
3000万円(遺産)-600万円(寄与分)=2400万円 ←みなし相続財産
2400(遺産)÷3人(相続人)=800万円 ←寄与分のない2人
800万円+600万円(寄与分)=1400万円 ←寄与分がある相続人
寄与分を主張する際のポイント
- 「特別の」寄与が必要とされている点
直径血族及び兄弟姉妹には扶養・互助義務(民法877条1項)があり、これを超える貢献が必要であり、そのために被相続人の当時の状況、介護等の態様、介護の時期及び頻度等を具体的に主張していく必要がある。
- 寄与分の金額査定
介護等による寄与の場合は、弁護士やヘルパーの報酬(日給や時給)に、実際に介護等した時間をかけた金額を参考にする。(ただし寄与に相応しい金額がいくらなのかはケースバイケース)
そして将来寄与分を主張する場合に備え、どのような介護をしているのか、介護の日時、親御様の健康状態などが分かる客観的な資料を揃えておくとスムーズに話が進んで良いと思います。